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公正証書遺言

 

 

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行き、公証人に作成してもらう形式の遺言書です。

 

 

 

 

 

公証人が作成し、証人2名の立会いを要するので、法的な不備は少なく、効力が争われる可能性の低い遺言書ができます。

 

 

このように書くと大掛かりなように思えますが、「公正証書遺言」は自筆(手書き)の遺言書の不備から生じる争いをふせぐ、有効な手段として多く用いられています。

 

 

 

 

メリット(良いところ)

 

文字の書けない人も作成できる

失くしてしまう可能性がない

誰かに書き換えられる心配がない

誰かに棄てられても原本が公証役場に残る

遺言書を託された方の負担が少ない(検認不要)

相続人から遺言書の効力が争われることが少ない

 

デメリット(悪いところ)

 

作成に手間がかかる

作成に費用がかかる

遺言書の内容が公証人と証人に伝わる