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遺言執行

遺言書が残されていれば、 「遺言執行」 となります。

 

 

 

 

通常は、「遺言執行者」と呼ばれる者が行なうことになります。

 

遺言執行者は「遺言書によって指定されている」場合と「家庭裁判所の選任」の場合があります。

 

 

 

 

 

遺言執行Q&A

遺言により遺言執行者が指定されていないときは、どうしたらいいでしょうか?
遺言執行者を選任したい場合は家庭裁判所に対して「遺言執行者の選任の申立て」を行う必要があります。遺言執行者は遺言執行に必ず必要なものではありません。相続人(共同相続人の共同行為)によって執行することができます。 ただし、遺言書に次の事項の記載があった場合は遺言執行者の選任が必要となります。 認知、推定相続人の廃除・取消し、一般財団法人設立のための定款作成及び財産の拠出の履行です。

 

遺言執行者になることができない者は決められていると聞きます。 過去に破産手続きを利用した知人が公正証書遺言において遺言執行者として指定されていました。既に免責許可の決定を受け、確定しています。遺言執行者になることができますか?
遺言執行者の欠格時由は、その就任時において判断されます。過去に破産者であったとしても、就任時に復権しているのであれば問題ありません。 同様に未成年者も遺言時に「未成年」であっても、就任時に未成年でなければ執行することが出来ます。

 

遺言書を作成後、遺言者の財産が大きく変動した場合はどうなりますか? 父は、各相続人にそれぞれ相続させる遺産を振り分け、「その他の財産は長男に相続させる」と記載した遺言書を作成しました。 遺言書作成以後、父は多額の資産を新たに取得したにもかかわらず、遺言書を書き換えないまま亡くなりました。
遺言書の解釈はその記載のみならず、その他一切の事情を斟酌して行うべきとされています。 こういった場合、長男は「その他の財産に含まれる」と主張し、他の相続人は「別途、法定相続分に従っての分割」を望まれるかもしれません。 当事者間で話し合いを行い、最終的には訴訟によって解決することになります。 そうならない為にも、その他の財産とは「遺言作成後に取得した財産も含む」旨の条項を入れる。または、「作成後に取得した財産は法定相続分に従って相続させる」等の条項を入れ、解釈の分かれない遺言書を作成することが望まれます。
「相続させる」旨の遺言の名宛人(受取人)Aが遺言者より先に死亡した場合、Aの子が当該遺産を代襲相続できるでしょうか?
特段の事情がない限り、代襲相続とはなりません
したがって、亡くなったお子さんに割り当てられていた遺産については、別途「遺産分割協議」を行う必要があるでしょう。 そのため、名宛人が亡くなった場合、遺言を新たに作り直すか、あらかじめ名宛人が亡くなる可能性を考慮して、「○○が先に亡くなった場合は、○○に相続させる」など予備的条項を付け加えるのも有効でしょう。
遺言執行者として妻を指定したのですが、妻はあまり身体が丈夫ではありません。病気により遺言の執行が困難になった場合はどうなるのでしょうか?
遺言執行者には原則として復任(第三者に任せること)が認められていません。遺言者と遺言執行者の信頼関係を尊重するためです。しかし、病気の場合や長期不在で執行が困難な場合は「やむを得ない事由」があるとされ、復任が認められています。また、遺言者が遺言の中で「復任を認める旨」の内容を記載すれば、遺言執行者は別のものに遺言執行の任務を行わせることができます。
抵当権つきの不動産を相続する場合は、どのようにすればよいですか?
遺言による相続を原因とする所有権移転登記を行います。抵当権の債務者の変更登記にて特定の相続人に債務を負担させる場合には、抵当権者の承諾を得ることが必要です。抵当権者の承諾が得られない場合には、法定相続により相続人全員を債務者とする抵当権変更登記をすることになります。
自筆の遺言書が複数見つかったのですが、検認は最終の遺言書のみ行なえば良いでしょうか?
発見された、全ての遺言書の検認の申立てを行なわなければなりません。
父が残した自筆の遺言書があります。父の弟への配分が書かれていますが、法定相続人である子ら(私と妹)で変更処理することは出来ますか?
できません。ただし、法定相続人全員と受遺者(この場合の弟さん)の同意があれば、遺言と異なる分け方をすることも可能です。